副業をして会社員の給与以外に収入がある場合、確定申告すべきかしなくてよいのか不安になりますよね!
この記事では確定申告する際の注意点についてまとめてみました。

サラリーマン・会社員の副業は確定申告が必要か不要か?
よく20万以下であれば申告不要という言葉を見かけますが、それは所得税の話であり、住民税ではお住まいの市区町村の税務課には申告が必要です。また、何かしらの控除を受けたい場合も確定申告は必要になります。
下手に隠すとペナルティで延滞税や無申告加算税を取られるケースもありますので注意が必要です。

税務署から調査を受けることもありますよ!
税制度も少しずつ変化しているので、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
場合によっては、申告することで所得税の還付金が戻ってきて得するケースもありますのでぜひ相談してみましょう~


副業による所得の計算方法は?
所得が大きければ当然、税金も多くかかります。ここでは所得の金額計算をまとめています。
ステップ1:所得の種類の確認
所得について一覧にまとめてみました。細かく10種類に分かれてはいますが、「副業」という言葉からイメージされるのは主に下の4つのパターンかなと思います。
- 「給与所得」…雇用契約に基づく収入 ※アルバイト、パートなど
- 「事業所得」…業務委託などの収入 ※制作系、士業系、営業代行など専門的な業務
- 「不動産所得」…不動産、船舶、航空機などの貸付による収入
- 「雑所得」…物販、海外FX、仮想通貨、アフィリエイトなど
所得の種類一覧
①給与所得…会社員の給与、ボーナス、役員報酬など | |
②退職所得…退職金 | |
③利子所得…預貯金、国債、社債などの利息 | |
④配当所得…株式の配当金など | |
⑤不動産所得…貸付による家賃収入など | |
⑥事業所得…個人事業主の事業で得た所得 | |
⑦山林所得…山林の伐採などで得た収入 | |
⑧譲渡所得…資産の売却で得た収入※土地/建物、株式等、それ以外 | |
⑨一時所得…生命保険の満期保険金、解約返戻金、など | |
⑩雑所得…上記以外の収入 ※公的年金などは雑所得 |
ステップ2:収入から経費を差し引く
「所得=収入ー経費」です。経費が多ければ所得を20万以下に抑えることも可能でしょう。
しかし、何でも経費にできる訳ではありません。その副業をするにあたり、必要だったコストのみ経費に出来ます。
例)仕事場へ行く交通費、外注費、仕入費、接待交際費、会議費など
ステップ3:所得金額や所得税額を計算する
所得控除の一覧
所得税額は、全ての所得を合算し、所得控除額を引きます。引いた額が課税所得金額です。




所得税の税率表
課税所得金額に応じて税率をかけて、控除額を引きます。


譲渡所得(土地・建物・株式など)、山林所得、退職所得は分離課税といって税率が違うので注意してください。
税額控除
所得税額が計算されたら、さらに税額控除が該当者には適用されます。
所得税額から直接控除が受けられて実際に納付する金額を抑えることも可能です。
((総所得金額ー所得控除)×税率)ー控除額=所得税額



嬉しい!ここからさらに控除が!
所得税額ー税額控除=実際の納付する所得税
税額控除を受けられる主なものとしては、
- 配当控除
- 外国税額控除
- 住宅ローン控除
が挙げられます。
会社に副業がバレないようにするには?
サラリーマンが副業をするときに注意しなければならないのが「住民税」です。
住民税は会社が従業員の給与から徴収して納めること(特別徴収)が原則で、お住まいの市区町村からあなたの住民税はこの金額ですよーというのが会社に通知され、この時に同程度の年収の社員と比較して多いなと担当者に気付かれます。
では、バレないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?
「住民税」を普通徴収にする
住民税は、自分で納付する「普通徴収」と会社の給料から天引きとなる「特別徴収」があります。
この普通徴収を選択し自分で払えば、会社にバレる可能性がグッと下がります。しかし、この普通徴収を選択できるのは副業の収入が給与所得“以外”の人です。アルバイトやパートなど、所得が”給与所得”の場合、原則として普通徴収を選択することができません。
雑所得、事業所得などの人は、申告書の「住民税に関する事項」の「自分で納付」に〇をつけて、自分で納付することができます。
ただし市区町村によっては普通徴収の対応をしていないらしく確認が必要です。
また、普通徴収にしても税務担当者が間違えて特別徴収として住民税全額を本業の会社に通知するケースもあるようです。



えぇ~!?そんなこともあるの
なので完璧にバレないかというとそうでもないです。
20万以下であれば無申告で良い!?
副業が給与所得で、所得税が多く源泉徴収されていたら、確定申告することで所得税の還付を受けることが出来ます。
また、住宅ローン控除、医療費控除、寄付金控除などを受ける場合も確定申告が必要になります。
20万以下だから何もしなくてよい、ということにはならないので各自の生活状況に応じて対応が必要です。
※ふるさと納税は寄付金控除の対象になりますが、「ふるさと納税ワンストップ特別制度」を申請した場合は、寄付金控除に関わる確定申告は不要となります。
会社が副業を禁止するのは法的にOK!?
基本的に憲法では職業選択の自由が与えられています。企業側が副業を禁止することは法的に問題ないのでしょうか?
厚労省も副業・兼業の促進に関するガイドラインのなかでモデル就業規則を「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」と改定しています。
企業が副業を禁止・制限することが許されるケースとしては、
- 本業の労務に支障がでる
- 自社の機密事項が漏洩する
- 競業になり自社の利益を損なう
- 自社の名誉・信用を損なう行為の場合
以上のことが発覚すれば就業規則違反ということで懲戒解雇される恐れもあります。
しかし、従業員から不当解雇だと、裁判を起こされて、企業側に2000万と多額の支払いを命じた判例も多々あります。
本業に支障を与えたと明確に立証できないと解雇事由に出来ない傾向にあるようです。なので、業務時間外で会社の迷惑にならずに活動すれば企業側はそこまで強く言えないのです。
私の場合は、会社に副業してもいいかと確認して、特に制限する規則はないです、と言われたので副業しています!



とは言え、会社の就業規則をよく確認しておきましょう!
まとめ
- 所得税は20万以下なら申告しなくて良い
- ただし「住民税」は20万以下だろうが市区町村に申告する必要あり
- 副業は、給与所得の場合「普通徴収」は選べない⇒バレるリスク大
- 副業は、事業所得、雑所得で行い、普通徴収で確定申告する
- 税理士に相談し、正しく申告しましょう

